親子間、知人間の売買で気をつけること - マンション売却アドバイザー 田中徹也

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親子間、知人間の売買で気をつけること

親子間。知人と売買するときの注意点

今回のお話は「売買」のお話になります。
親子間や知人とマンション、家の売買をする。
そういう場合に注意しておくべきことをお話します。

まず、親子や知人間で売買するときに値段を幾らにするか?
特に親子間であればできるだけ安い価格で売買したいものです。

しかしここで注意しなければいけないのは、市場価格よりも大幅に安く売買してはいけないということです。

もちろん親子間という特別な間柄での売買ですので、多少市場価格より安く値段を設定して売買することには問題はないでしょう。
しかし、これが安すぎると安すぎた部分を「贈与」とみなされる場合があるのです。

例えば市場価格1000万円の不動産。
これを900万円程度で親子間売買したのであれば、大きく突っ込まれることはないかと思いますが、500万円とかで売買すると税務署から突っ込まれる可能性があります。

そしてもし税務署が「適正な価格はいくら親子間でも800万円だろ」となった場合800-500=300万円の贈与があったとみなされるのです。

ちなみにこのときの贈与税として19万円ほど取られます。
ようは、親子間であろうと知人間であろうと市場価格を大きく下回って売買すると贈与税の課税対象となる可能性があることを知っておいて欲しいのです。

また、知人同士や親子間の売買であれば「不動産屋さんを抜きにすれば手数料もいらない」ということで、不動産屋さん抜きで売買することがあります。

もちろん法律的に一般の方と一般の方が不動産の取引をすることは問題ないです。
また、不動産屋さんを通さなければいけないという法律もありません。

しかし、不動産売買とはいろんな細かい取り決めを明確にしておかないと後々のトラブルになることがたくさんあります。
そういう意味でもちゃんと不動産屋さんを通して書類をしっかりと作っておくことをオススメします。

その場合は当然手数料と言っても「書類作成費用」に近いので交渉は可能です。
もし個人間売買をしたいけど、書類だけ作って欲しいという場合であれば私にご相談いただければ、ちゃんと安価にしてくれるところご紹介しますよ。
(無料相談のところからお問い合わせくださいね。 http://www.e-ubl.net/form-inquiry.html )

実際に私に相談があったことですが、
・知人同士で売買した
・取引は完了したけど、置いてあった家具の処分についてお互いの言い分が食い違う
・処分費について元で仲良しだったのにケンかになってしまった。

こんなことは多々あるのです。
親子間、知人間で売買するときも価格には気をつけ、契約書もプロに任せてすっきり売買をしましょう。

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