マンションを売る時の契約書に以下の1文があります。
『本物件に対して賦課される公租・公課は、引渡し日の前日までの分を売主が、引渡し日以降の分を買主が、それぞれ負担する。』
この公租公課とはいわゆる「固定資産税」と「都市計画税」と考えましょう。
この2つは1年でいくら、と言う風に決められます。
よって売主が全額を支払い、その所有期間によって按分し引き渡し時に売買代金と共に買主から売主に精算金を支払います。
公租公課の期算日、関西では4月1日とする契約がほとんどです。
関東の場合は1月1日を期算日とすることがあります。